「店評価ブログ」を更新しています

友里征耶が凶状持ちにでもなったかと私が思うほど過激な内容をメディア関連へ発送された古川教授。思惑通りにすすむかどうか、今のところ友里としての仕事のキャンセルは来ておりません。
http://s04.megalodon.jp/2009-0529-0651-06/superlife.at.webry.info/200905/article_15.html
一審判決(友里征耶の完全勝訴)の時はまったくブログで触れていないのに、今回の「逆転勝訴」で鬼の首を取ったかのごとくの連続更新。非常にわかりやすい人だと思います。
しかし、今回の「逆転勝訴」で結果的には古川教授の血圧は更にヒートアップすることになるかもしれません。
「勝者の矜恃」というのでしょうか、1審判決通りの高裁判決がでたならば、私は淡々と判決結果を書くだけにとどめたでしょうが、その勝者からこうも執拗に「火の粉」を振りかけられては振り払い、そして消化しなければならないからです。(事実、一審判決時友里征耶は結果を淡々と書くだけにとどめました)
今後は「名誉毀損」と訴えられる隙をつくらないよう、「火の粉」(高裁判決後の古川教授の言動に対して)に対応していきたいと思います。
高裁判決は昨日入手しました。
詳細や反省(謝罪ではなくこういう訴訟を受けてしまったという意味で)を含めた私の意見などは来週から折を見て書いていきたいと思います。
本日は支払額90万円の内訳です。
正確には平成19年1月21日から年5%の利子と訴訟費用(印紙代)の1割が加わりますから、支払うとしたら100万円くらいになるでしょうか。
古川教授への慰謝料として80万円、弁護士費用(古川教授側)として10万円であります。
巷では(ずこさんも)、友里征耶を「名誉毀損ライター」と揶揄しているようですが、正確には「古川修教授のみの名誉毀損ライター」(高裁判決)であります。いかにも「名誉毀損」を乱発しているかの肩書きは、勘違いされる方もでるとおもいますので、もし揶揄したいならば今後は「古川教授のみの名誉毀損ライター」と正しく表記していただきたいと思います。
三審制と言っても民事裁判は民訴法の改定により、実質二審制みたいなものになりました。審議なく最高裁の門前払いが限りなく100%に近い現状、それでも意地で上告して自己満足を貫くか、鮨屋に30回以上行ける高額な上告費用を店取材に回すか、現在非常に揺れながらも検討中であります。
どちらにしても、「名誉毀損」だと突っ込まれないテクニックを使い、スタンス不変で以前にも増して舌鋒鋭い店評価やライター(評論家)批評を続けていきますので、今後もよろしくお願いします。
さて「店評価ブログ」に京都の創作料理「ます多」と神戸のステーキ「あら皮」をアップしております。
このコンテンツは、日刊ゲンダイに掲載されたコラムの転載です。よって日刊ゲンダイのコラムが今月で休載しましたので、再開されるまでお休みとなります。
古川教授や「ずこ」さんの期待通り、友里征耶切り捨てで日刊ゲンダイ復活はなくなるか、「行っていい店わるい店」が再開するか、今秋が見物であります。
「店評価ブログ」
http://www.tomosato.net/blog2/index.html

高裁判決で友里征耶は抹殺されるか

朝起きて読者の情報でビックリ。
昨日の高裁判決(友里征耶の逆転敗訴と言われています)で古川教授が無茶苦茶勢いづいたようで、メディア関連に以下の書面を送付したとブログアップしています。
http://s04.megalodon.jp/2009-0529-0651-06/superlife.at.webry.info/200905/article_15.html
自身のブログでの勝利宣言だけでは物足りず、メディア関連にまでご丁寧に配送したということは、今後の友里征耶への仕事依頼を再考しろということでしょうか。
判決内容以外に、私へのそれこそ誹謗中傷にも思える文章もあることから、古川教授の友里征耶への怒りの大きさをあらためて確認した次第です。
しかしここまでやりますかね、普通。営業妨害と私が反発するリスクを考えなかったのでしょうか。今のところ気にしておりませんけど。
メディアと読者の健全なご判断(友里と古川教授の度量も含めて)を信じております。
さて、私は件の「コラム記事」で賠償判決を高裁で受けましたが、共同責任である日刊現代は表面上、支払い義務がありません。
それは高裁へ友里征耶と日刊現代を控訴したあと、なぜか古川教授側が日刊現代への控訴を取り下げてしまったからです。これは和解ではありませんので、この瞬間、日刊現代と古川教授の間では、「一審確定」、つまり件のコラムは「名誉毀損に当たらない」という判決が決定してしまったのです。
この先方の判断によって私は楽観していたのですが、見事に外れて
の昨日の判決。
この日本国において、同じコラム内容で、「名誉毀損に当たらない」と「名誉毀損に当たる」という矛盾した判決結果が共存してしまうことになりました。
古川教授は自らの意志で、「日刊現代は名誉毀損に当たらない」を認めているのですから、今更メディアに「友里征耶は名誉毀損だ」とアピールしてもどうなんでしょうか。
こんなことやらず、淡々と結果をブログにアップしただけの方が格好よかったと思います。
メディアへのコメントの終わりの部分には、「ずこ」さんと「銀座会員制鮨屋」まで登場しております。
なんだ、こりゃーー?って感じです。
更なる増田氏の足引っ張りになりそうで心配です。

【速報】古川教授vs友里征耶 名誉棄損裁判高裁判決

判決待ちだとだけブログで書いておりました、芝浦工業大学教授・古川修氏が友里征耶を相手取って一審判決を不服として控訴した東京高等裁判所の判決が本日でましたので、【速報】で流させていただきます。
実は先週21日が判決日だったのですが、裁判所の事情で1週間延期となっておりました。
私より先に「ずこ」さんがアップしたと連絡がありましたので、速報ではないかもしれません。
担当弁護士の連絡によりますと

1 原判決主文のうち被控訴人友里征耶に関する部分を取り消す。

2 被控訴人は控訴人に対し、金90万円及びこれに対する平成19年1月21日から完済まで年5%の割合の金員を支払え。

3 控訴人のその余の請求を棄却する。

4 訴訟費用は、これを10分し、その1を被控訴人が、その9を控訴人が負担する。

「ずこ」さんは法律用語に詳しくないようです。逆転勝訴ではなく、「一部棄却」ですね。
一審の「完全勝訴」はなくなりましたが、1100万円の請求でしたから90万円の支払いということは、9/10以上友里の勝訴と言うと、また「負け惜しみ」と言われますか。
謝罪文の掲載要求など90万円以外は全部棄却のようですし。
裁判所から提案された和解案(50万円支払い)を古川さん側は受けましたが、それを拒否した友里、40万円支払額が増えましたが、見えないところでの取引を拒否しての矜恃を示した結果ですので仕方ありません。
友里は一審判決を一部棄却されていますが、なぜか古川教授側は「日刊現代」への控訴を早々に取り下げていますので、同じコラムでありながら、日刊現代は「完全勝訴」のままです。
いわゆる矛盾した高裁判断なので、今後の対応もゆっくり考えたいと思います。
それにしても「ずこ」さん、私の弁護士からの連絡より早く判決を公開していただきました。高裁は一般人が問い合わせても、電話では教えてくれないはずなんですがどうなっているのでしょうか。皆さんも高裁へ確認されればこの疑問が沸いてくると思います。