「店評価ブログ」を更新しています

友里征耶が凶状持ちにでもなったかと私が思うほど過激な内容をメディア関連へ発送された古川教授。思惑通りにすすむかどうか、今のところ友里としての仕事のキャンセルは来ておりません。
http://s04.megalodon.jp/2009-0529-0651-06/superlife.at.webry.info/200905/article_15.html
一審判決(友里征耶の完全勝訴)の時はまったくブログで触れていないのに、今回の「逆転勝訴」で鬼の首を取ったかのごとくの連続更新。非常にわかりやすい人だと思います。
しかし、今回の「逆転勝訴」で結果的には古川教授の血圧は更にヒートアップすることになるかもしれません。
「勝者の矜恃」というのでしょうか、1審判決通りの高裁判決がでたならば、私は淡々と判決結果を書くだけにとどめたでしょうが、その勝者からこうも執拗に「火の粉」を振りかけられては振り払い、そして消化しなければならないからです。(事実、一審判決時友里征耶は結果を淡々と書くだけにとどめました)
今後は「名誉毀損」と訴えられる隙をつくらないよう、「火の粉」(高裁判決後の古川教授の言動に対して)に対応していきたいと思います。
高裁判決は昨日入手しました。
詳細や反省(謝罪ではなくこういう訴訟を受けてしまったという意味で)を含めた私の意見などは来週から折を見て書いていきたいと思います。
本日は支払額90万円の内訳です。
正確には平成19年1月21日から年5%の利子と訴訟費用(印紙代)の1割が加わりますから、支払うとしたら100万円くらいになるでしょうか。
古川教授への慰謝料として80万円、弁護士費用(古川教授側)として10万円であります。
巷では(ずこさんも)、友里征耶を「名誉毀損ライター」と揶揄しているようですが、正確には「古川修教授のみの名誉毀損ライター」(高裁判決)であります。いかにも「名誉毀損」を乱発しているかの肩書きは、勘違いされる方もでるとおもいますので、もし揶揄したいならば今後は「古川教授のみの名誉毀損ライター」と正しく表記していただきたいと思います。
三審制と言っても民事裁判は民訴法の改定により、実質二審制みたいなものになりました。審議なく最高裁の門前払いが限りなく100%に近い現状、それでも意地で上告して自己満足を貫くか、鮨屋に30回以上行ける高額な上告費用を店取材に回すか、現在非常に揺れながらも検討中であります。
どちらにしても、「名誉毀損」だと突っ込まれないテクニックを使い、スタンス不変で以前にも増して舌鋒鋭い店評価やライター(評論家)批評を続けていきますので、今後もよろしくお願いします。
さて「店評価ブログ」に京都の創作料理「ます多」と神戸のステーキ「あら皮」をアップしております。
このコンテンツは、日刊ゲンダイに掲載されたコラムの転載です。よって日刊ゲンダイのコラムが今月で休載しましたので、再開されるまでお休みとなります。
古川教授や「ずこ」さんの期待通り、友里征耶切り捨てで日刊ゲンダイ復活はなくなるか、「行っていい店わるい店」が再開するか、今秋が見物であります。
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