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問題提起
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- 2010年07月08日(木)|
友里征耶のゲイ疑惑もようやくおさまり、アメリカ・ブラジル出張の時差も完全にとれました。
体調が完全に戻ったのですが、NYへの訪問がもう少し遅かったら大変な「熱波」に襲われるところでありました。昨日は39度を超えたとか。そういえば、私の訪問中も30度を超えていて「やけに今年は暑いな」と感じていました。
さて一昨日の最高裁で当然と言えば当然なのですが、税法上では画期的な判決が出ました。
生命保険金を遺族が年金として受け取る場合、相続税と所得税の両方が課税されるのは
違法
との判断を最高裁が示したのです。
民主党政権はただちに5年前に遡り(場合によってはそれ以上)、二重課税分は還付すると発表しました。
その素早い判断、久しぶりに民主党の「良さ」を感じたのですが、私は野田財務相の次の言葉に注目したのです。
相続した金融商品で、今回の判決を踏まえて対応や改善をしなければならないものがあるかもしれない
前から知ってはいましたが、二年前に私にも相続がありまして当事者になって、おおいに憤慨した問題がこの「二重課税」でありました。その金融商品とは
上場株式とゴルフ会員権(これは金融商品ではない)
であります。例を挙げてみましょう。まずは上場株式。
被相続人がある株を200円で買っていたとします。かなり昔の購入だったので、死んだ日には500円になっていた。
相続税の算出では、死んだ日から数ヶ月前までの終値平均などから安い数値を選べますから、この場合、相続額は450円になったとしましょうか。
相続税では、この450円に対して規定の税率(もちろん全体の控除額はあるが)で課税されるわけです。
お前は450円の株をもらったんだよ
と認定されるわけですね。
相続人は450円の株を所有することになったのですが、問題はこの後。何らかの事情でこの株を売却した時にかかる税金のベースは、この相続額である450円ではないということです。
何をベースとするかといいますと、被相続人が昔買った200円なんですね。
つまり死んでから株価が変わらず450円で売ったとしましょうか。普通の頭なら、450円で貰ったとして相続税を払っていますから利益はゼロと思うのですが、現在の通達では
450円?200円=250円
この250円がそのまま利益と見なされて課税されてしまうのです。
明らかに二重課税です。本来なら相続額をベースに得した、損したで課税するべきです。
このケースの場合は、450円を取得価格とすべきでしょう。
株式の譲渡益は税率が優遇されていますが、ゴルフ会員権となるともっと悲惨です。
100万円で昔買った会員権が1000万円になっていたとします。
相続税は現在値をベースに算出され、相続人が売却した時は同じく
1000万円?100万円=900万円
の900万円分にもろに所得税をかけられてしまうのです。
机上の計算ですが、1000万円を相続した段階での相続税が500万円。(実際は相続総額により税率が変わります)
売却した時見なされる利益900万円にかかる取得税も他の所得の総額によって変わりますが多い人なら400万円ほど。つまり、相続と譲渡によってその原資は事実上無くなってしまうということであります。
このケースでは、1000万円という相続額を取得額として、損得で課税すべきであります。
こんな事を問題視すると、
二代目、三代目のボンクラ世襲社長に説得力があるか
どうせ棚ボタみたいなものなのだから無くなって当然
と言われそうですが、これは二代目、三代目など世襲とは関係なく誰にでも振ってかかっている問題であります。
野田財務相や民主党にはぜひ、生命保険(年金型)だけではなく、上場株式やゴルフ会員権、いや他にあるでしょうこのような「二重課税」を改善して貰いたいものです。
私はゴルフをしないのですが、その日が来ることを信じて、高い年会費を払いながらも所有し続けることにします。