先週金曜日の友里ブログ、J.C.オカザワの「出資金持ち逃げ」を批判したものでありましたが、世間ではウケたようでアクセス数は普段の1割増ほどになりました。
売れなかったとはいえ飲食店を評価する立場の人間が飲食店経営に関与するだけでも問題なのに、資金繰りのため取り巻き連中からかき集めた大金をわずか4行メールのエクスキューズだけで
店閉店して持ち逃げドボン
今頃は陸奥で大好きなジャンク料理を食べながら、いい歳こいてイチャついているのでありましょうか。
さて今朝目を覚まして驚いたのが
中国の裁判所商船三井の運搬船を差し押さえ
というニュース。
1936年に日本の船会社に貨物船を貸して沈没させられたという上海の船会社の末裔が、賃貸料などが未払いだとして1988年に日本側の会社を相手取って賠償を求めた裁判。
その借りたという船会社が吸収合併など回り回って商船三井になったということで中国司法は29億円ほどの支払い判決命令を2010年に商船三井に出していたとか。
なんでも商船三井はこの判決確定をくらっても賠償金の支払いを拒否していたようで、このたび数年前に就航したばかりの大型鉄鉱石運搬船を差し押さえられてしまったというのが、この大ニュースの骨子であります。
TVのコメンテーターたちは、中国リスクを懸念して日本の企業が撤退して中国にとっても経済的にダメージがある、戦後の損害賠償は日中両国で解決済みのはず、とか言っておりますが、友里は根本的に中国の司法に疑問を持ったのであります。
それは掲題にある
中国には「時効」はないのか
J.C.オカザワの「貰い逃げ」ではないですが、50年前の「借り逃げ」に対して損害賠償請求の訴訟がまかり通る中国に友里は椅子から転げ落ちたのであります。
時効は殺人など刑事領域では知られておりますが、損害賠償など民事領域にも日本ではあるんですね。
刑事より期間が長くなるようですが、この期間が過ぎると民事でも責任を問うことが出来なくなるのです。
損害賠償は確か20年かそこらだったと思うのですが、中国では
50年前の損害を蒸し返せる
という衝撃。時効の概念は
・永続した事実状態の尊重
・権利の上に眠る者は保護せず
・証拠の散逸による不利益の防止
の3点が根拠となっておりますが、民事領域での時効は日本だけで欧米にはないものなのか。いや中国だけにないものなのか。
どちらにしても中国は
日本人の常識では考えられない発想をしてくるお国柄
であるということ。
イオンやユニクロ以外は近づいてはいけない別世界であると友里は考えます。
しかし友里は商船三井の対応にも疑問。
損害賠償訴訟で日本の最高裁に当たるところが
29億円の賠償支払いを確定
しているのです。日本ならとうの昔に
差し押さえられていて不思議ではない
一般に、損害賠償訴訟では支払い拒否を想定して差し押さえ許可の判決もセットになっているからです。
商船三井は3年以上もこの最終判決を
放置プレイ
していたとしたら、営利企業として怠慢であったと友里は考えます。
一説には原告と和解交渉していたとの話もありますが、判決が確定しているのですから
原告が値切りに応じるはずがない
と友里は思うのですが、皆さまはいかがお考えでしょうか。
商船三井、何を考えていたのか
日本を代表する大企業でありますから、日本の将来も先が見えてきたということで、本日の〆とさせていただきます。