弁護士の質が落ちたと最近言われておりますが、まさか
強姦罪の告訴取り下げ交渉に盗撮ビデオを持ち出す弁護士
がいるとは思いませんでした。
盗撮ビデオ、女性に告訴取り下げれば処分と提案
この被告側の弁護士、記事の表記を換言すると
強姦の告訴を取り下げなければ、盗撮ビデオの存在を公表するよ
と言っているようなもの。
友里が思うに、盗撮は公序良俗に反するものなので、交渉のツールにはならないと思うんですが・・・
いやそれより、この自称示談交渉
立派な脅迫行為
ではないでしょうか。
しかし驚いたのは宮崎地裁。
この盗撮ビデオを証拠として採用してしまった。
当事者が参加している隠し撮り録音は
立派な証拠能力がある
と理解していますが、強姦現場の盗撮ビデオ、確かに
強姦犯人(正確には強姦容疑者)がビデオに参加している
ので、隠し撮り録音と同じく証拠能力があるということなのでしょうか。
しかしこの被告人側弁護士、
弁護士倫理に違反
しないのか。
友里は疑問であります。