謝罪文掲載やブログ削除の求めは認めず

2ちゃんの掲示板で、「古川氏に関するブログが友里HPに掲載されつづけている以上、名誉毀損は続くのではないか」といった書き込みを見た読者が心配したのか、いくつか問い合わせのメールをいただきました。よって本日はなぜ削除していないのかを説明させていただきます。
要は高裁が、古川氏への謝罪文は載せる必要がない、ブログは削除しなくてよい、との判断をしただけのことです。
古川氏は長々と判決文を勝ち誇って自身のブログに掲載されていますが、肝心のこの判断を示した「5項」に関しては、他の項より短文であるにもかかわらず、「省略」されています。書きたくなかったのではないかと推測しますが、何事も公平が一番だと思いますので、古川氏が省略した「5項」を判決書からそのまま引用させていただきます。
その前に、まずは「5項」の省略をご確認ください。(最後の方です)
http://superlife.at.webry.info/200905/article_16.html
さて省略された5項です。

5 争点(4)(名誉回復措置の必要性)について

控訴人は、民法723条および人格権としての名誉権に基づき、被控訴人のホームページから本件記事を削除すること、被控訴人が管理する同人のホームページに謝罪文を掲載することを求めている。

しかし、前記認定の事実によれば、本件記事は、「ただの居酒屋を絶賛するな」という主題の下に料理に関する論評を中心として書かれたものであり、名誉毀損性を有する部分は、付随的部分に止まるうえ、控訴人の副業の料理の評論に関する事柄であり、それほど深刻なものではないと考えられること、控訴人は、インターネット上でも連載記事やブログを作成しているのであるから、これを通じて自由に主張反論できる状況にあることが認められ、これに照らせば、慰謝料請求を一部容認する以上、あえて被控訴人が管理している個人のホームページ上の書込みの削除を命じたり、謝罪文の掲載を命じなければ、到底控訴人の名誉が回復されないとまでは認められない。

以上から、名誉回復措置を求める控訴人の請求は理由がない。

古川氏のブログに掲載された長文判決にくらべて遥かに短い上記判決文をなぜ古川氏は省略したのでしょうか。
それは、古川氏の料理評論という副業に限定すれば、件の記事は「それほど深刻ではない」と高裁が判断しているからであると考えます。
要は、友里が古川氏の本業を具体的に挙げて揶揄したかの印象を与えてしまったのが今回の敗因であったと私は考えます。
上記引用部分、古川氏にしてみれば確かに省略したくもなる気持ちもわからないではないですが、都合の悪いところを省略するくらいなら、都合の良いところだけを羅列するのもやめた方が格好良かったと私は思います。
私が以前から主張している、「副業でもライターならばペンで反撃しろ」という主張、高裁の判断もだいたい同じでありました。
判決後から古川氏に関して、本業の肩書きを私が意図的に書いていない理由がおわかりいただけたと思います。
友里に向かって言うだけではなく、古川氏自身も、高裁の判断を真摯に受け止められて、今後一層の精進と活躍を期待したいと思います。
さて古川氏が勝訴報告のため「こびき訪問」をしたのに倣い、近々「敗訴記念」に銀座「こびき」へ「ただの居酒屋料理」を食べに行こうかなと考えている友里であります。
もし訪問したら、今回は「こびき」に限定して評価することにしますが、そこまでしつこく確認するまでもなく、ほとんどの方(ちょっと気の利いた和食を経験された方)ならば、「こびき」は「ただの居酒屋料理」と既にご理解いただいていると推測します。
わざわざ行くには、時間と費用が無駄かもしれません。
http://superlife.at.webry.info/200906/article_10.html
ところで古川氏はメディアへコメントを送ったり「こびき」へ勝訴報告したりする前に、鮭野夢造将軍様(このHNにはかなり疑問がありますけど)へのメール回答をされたのでしょうか。
鮭野氏は古川氏からの返答がなくかなりじれているようで、最近もその旨アップをされてます。かなりの力作なのでここに紹介させていただきます。
http://sakenomuzo.ld.infoseek.co.jp/furukawa.html
古川氏のすみやかなご対応を期待しております。
友里掲示板
http://tomosato.net/bbs/

遅ればせながら「上告断念」のご報告

高裁で損害賠償金の支払い判決を受け、悩みに悩んだ(実は2日ほど)末、先週中に上告を断念する決断を下しました。担当弁護士に賠償金支払いの処置を頼んでいたのですが、上告断念の発表は今週金曜日の上告期限まで引っ張ろうと思っていたのです。
1つには古川氏の対応を見たかったからなのですが、案の定、嬉しかったのか早々とご自分から「勝訴確定」とブログアップされておりす。
http://superlife.at.webry.info/200906/article_9.html
昨日からネット環境が違うところに身を置いておりまして、タイムリーにメールのお返事やブログアップが出来ないのですが、古川氏の発表に今気がつき、慌ててアップしております。
上告断念の最大の理由は「CP」であります。費用対効果を考えると、こんな争点(悪口言われたといった名誉毀損)で最高裁の扉が開くことは100%あり得ないとの確認を何人かの法曹関係者に確認しまして、「じゃ、やるだけ損だ」とあっさり判断したのです。
一時は意地張って高額鮨30?40回分の費用負担で「上告やり逃げ」(メンツで上告するだけ)も考えたのですが、要は今後のスタンスが肝心。
無理な上告だけして後はチキンとなってスタンスを変更するより、ここは「古川氏への名誉毀損」の称号をとりあえず頂いて、それを逆にウリにするほどのパワーでスタンス不変の姿勢を貫いた方が得策であると判断したのです。
勿論、「井の中・・・」とかいった慣れない諺や修飾語を使って名誉毀損と突っ込まれないよう、本筋の問題提起に更に力を注ぎ、検証精神もって友里的な評論活動を続けていきたいと思いますので、今後もよろしくお願い申し上げます。
損害賠償の支払い判決は不本意な結果でありましたが、高裁では友里の姿勢をある意味評価した判断もありました。
以前にも書きましたが、

一般人が広く購読する「日刊ゲンダイ」という雑誌と友里のホムペ?ジ上の「店評価ブログ」の伝播力は相当高いもの(要約)

というものの他、

1 友里征耶は食評論家として「業界側ではなく一般読者の立場に立った批判的スタンス」で読者から支持を得ているという事情があると判断。(判決15頁:5L?16L部分)(判決25頁:7L?14L)。

2 本件日刊ゲンダイ登載記事をトモサトブログへ転載することについては記事の記載内容に対し一定の評価をしたうえでOKとのお墨付きと受け取れる判断。(判決18頁:9L?24L)(判決25頁:下から6L?26頁:6Lまで)

ここまで認めてもらえれば「まあ、しゃあないな」というのが本音です。
ところで古川氏は私のブログをチェックされているようなので(高裁判決後、私のブログを見て反論をアップされていました)、ここにお知らせいたします。
友里掲示板では「鮭野夢造将軍様」というHNの方が、古川氏へ問題提起のメールを送ったがいっこうに返事が来ないと嘆いておられます。
彼のHPを見ると、友里が足下にもおよばない超辛口で古川氏を糾弾しています。訴訟も受けて立つとまで言っているので私的には心配なのですが、ここは1つ、古川氏には鮭野氏へすぐさまお返事を出していただきたくお願い申し上げる次第であります。
友里掲示板
http://tomosato.net/bbs/

文句は店に直接言え!

デビューして6年あまり、巷言われる友里の辛口批判(自分では問題提起や批評だと思っています)に対して、レストランジャーナリストやヨイショライターから「ずこ」さんのような店寄りスタンスのブロガーにまで言われ続けているフレーズであります。

何が気に入らないか店に直接伝えるべきだ。必要なのは店とのコミュニケーションだ。

確かに一理あります。でも彼らは以下の私の問いかけにどう答えられるでしょうか。

それならヨイショや褒め言葉も店に直接言えばいいだろう。雑誌やブログでは公開するな。

批判は公開してはダメだ、店に直接言え。ただし褒め言葉やヨイショは世間に広めても良い、というのは自分勝手ではないでしょうか。
私は原則マスコミやネットに紹介されている店しか取り上げておりません。
主に店寄りのヨイショ記事が出ている店に対して、友里なりの基準で意見を公開しているに過ぎないのです。
ヨイショはブログや雑誌にいくらでも書いて良いが、問題提起や指摘(辛口)は店にだけ話して世間に言うなと主張する様は、度量のなさを晒しているだけとしか私には思えないのです。
誰でも批判は耳にしたくないかもしれません。私も、書き放題の友里掲示板でアンチのコメントを読むのは良い気がしない場合もありますが、批判や指摘を受け入れてこその人間、進歩です。
批判を受け入れない、指摘されていることを開示しない、といった度量のなさでは進歩は望めないでしょう。
友里掲示板
http://tomosato.net/bbs/