謝罪文掲載やブログ削除の求めは認めず

2ちゃんの掲示板で、「古川氏に関するブログが友里HPに掲載されつづけている以上、名誉毀損は続くのではないか」といった書き込みを見た読者が心配したのか、いくつか問い合わせのメールをいただきました。よって本日はなぜ削除していないのかを説明させていただきます。
要は高裁が、古川氏への謝罪文は載せる必要がない、ブログは削除しなくてよい、との判断をしただけのことです。
古川氏は長々と判決文を勝ち誇って自身のブログに掲載されていますが、肝心のこの判断を示した「5項」に関しては、他の項より短文であるにもかかわらず、「省略」されています。書きたくなかったのではないかと推測しますが、何事も公平が一番だと思いますので、古川氏が省略した「5項」を判決書からそのまま引用させていただきます。
その前に、まずは「5項」の省略をご確認ください。(最後の方です)
http://superlife.at.webry.info/200905/article_16.html
さて省略された5項です。

5 争点(4)(名誉回復措置の必要性)について

控訴人は、民法723条および人格権としての名誉権に基づき、被控訴人のホームページから本件記事を削除すること、被控訴人が管理する同人のホームページに謝罪文を掲載することを求めている。

しかし、前記認定の事実によれば、本件記事は、「ただの居酒屋を絶賛するな」という主題の下に料理に関する論評を中心として書かれたものであり、名誉毀損性を有する部分は、付随的部分に止まるうえ、控訴人の副業の料理の評論に関する事柄であり、それほど深刻なものではないと考えられること、控訴人は、インターネット上でも連載記事やブログを作成しているのであるから、これを通じて自由に主張反論できる状況にあることが認められ、これに照らせば、慰謝料請求を一部容認する以上、あえて被控訴人が管理している個人のホームページ上の書込みの削除を命じたり、謝罪文の掲載を命じなければ、到底控訴人の名誉が回復されないとまでは認められない。

以上から、名誉回復措置を求める控訴人の請求は理由がない。

古川氏のブログに掲載された長文判決にくらべて遥かに短い上記判決文をなぜ古川氏は省略したのでしょうか。
それは、古川氏の料理評論という副業に限定すれば、件の記事は「それほど深刻ではない」と高裁が判断しているからであると考えます。
要は、友里が古川氏の本業を具体的に挙げて揶揄したかの印象を与えてしまったのが今回の敗因であったと私は考えます。
上記引用部分、古川氏にしてみれば確かに省略したくもなる気持ちもわからないではないですが、都合の悪いところを省略するくらいなら、都合の良いところだけを羅列するのもやめた方が格好良かったと私は思います。
私が以前から主張している、「副業でもライターならばペンで反撃しろ」という主張、高裁の判断もだいたい同じでありました。
判決後から古川氏に関して、本業の肩書きを私が意図的に書いていない理由がおわかりいただけたと思います。
友里に向かって言うだけではなく、古川氏自身も、高裁の判断を真摯に受け止められて、今後一層の精進と活躍を期待したいと思います。
さて古川氏が勝訴報告のため「こびき訪問」をしたのに倣い、近々「敗訴記念」に銀座「こびき」へ「ただの居酒屋料理」を食べに行こうかなと考えている友里であります。
もし訪問したら、今回は「こびき」に限定して評価することにしますが、そこまでしつこく確認するまでもなく、ほとんどの方(ちょっと気の利いた和食を経験された方)ならば、「こびき」は「ただの居酒屋料理」と既にご理解いただいていると推測します。
わざわざ行くには、時間と費用が無駄かもしれません。
http://superlife.at.webry.info/200906/article_10.html
ところで古川氏はメディアへコメントを送ったり「こびき」へ勝訴報告したりする前に、鮭野夢造将軍様(このHNにはかなり疑問がありますけど)へのメール回答をされたのでしょうか。
鮭野氏は古川氏からの返答がなくかなりじれているようで、最近もその旨アップをされてます。かなりの力作なのでここに紹介させていただきます。
http://sakenomuzo.ld.infoseek.co.jp/furukawa.html
古川氏のすみやかなご対応を期待しております。
友里掲示板
http://tomosato.net/bbs/