ちょくマガから撤退したので楽になると思っていたのですが、肝心の本業が面倒なことになってその対策に追われる忙しい1週間となってしまいました。
最悪はこの年末に再度訪米しなければならないと覚悟していたのですが、先に乗り込んだ関連会社の代表者が解決できそうなのでなんとか一安心であります。
面倒なことは重なるのでしょうか、自宅の1つである集合住宅の大規模改修工事でも信じられない展開となってしまったのであります。
この集合住宅、かなり昔、近所の和食店をコラムで評価したら、怒った店主から
火をつけてやりたいくらいだ
と電話で脅された物件。10数年経っての大規模補修工事なんですが、住人に一人変人がいて手を焼いていたのは以前のブログで紹介させていただきました。
このブログが気に入らなかったのか、この変人、メールで
私は貴殿を忌み嫌う大勢の方々と懇意にしている。
その中の数名はなんと貴殿の階下(この人の自宅)を訪れていたことも先程に判明致して驚いている。
又、其処を贔屓にしている政治家や財界の関係者も知っている。
例えば、アラン・デュカスやジャック・ボリーが当方の友人かも知れません。
もし、連日の如く貴殿を忌み嫌う方々が貴殿の部屋のチャイムを鳴らし続けたり会社にクレーマーとして大挙して訪れたりしたら貴殿は困りませんでしょうか!?(以上要約)
と、どこに出しても恥ずかしくない立派な脅迫をしてきたんですね。
そして決まり手はこれ。
貴殿もご立派なるお子さんや愛犬などの平和なご家庭に恵まれて居られる訳ですから、その幸せが末長く続く事を今と成っては願うばかりです。(要約)
小学校から大学までの一貫教育で、同級生たちの対応で長年苦労したと漏れ聞くだけに、かなり変わったご性格になってしまったようです。
100万円ほどの自己負担でバルコニーを原状回復し、防水工事に協力する組合員もいるというのに、当人は
防水工事をさせない
何かあったら個人的に責任をとれば良いだろ
とアメリカ人もビックリの自分勝手主張に、管理組合としては臨時総会まで開いて弁護士を雇っての防水工事敢行(仮処分申請による)を目指したのでありますが・・・
でも世間知らず?な古参理事が連れてきた弁護士が悪かった。
当初の理事会での説明では
仮処分は(調停を飛ばしても)すぐ申請できる
との説明だったので、かなり高いとは思ったのですが
着手金 50万円
成功報酬 120万円
本訴になると 30万円追加
の条件を飲んだのであります。古参理事の紹介だったので・・・
嫌な予感は最初からあったんですね。
理事会での説明のあと、すぐさま契約書を送付してきて理事長の署名捺印を要求してきたんです。
しかも成功報酬成立の条件は
防水工事の履行が確認できた場合(要約)
と非常に曖昧。本来なら防水工事完了時とするべきだと思うのですが、古参理事の紹介だったので性善説に則ってそれ以上の文句をつけなかった。
この時もっと突っ込んでおけば良かったんですね。
そして、先方の弁護士とこの弁護士事務所のイソ弁がわずか数回の接触をしただけでなんと先週
先方から今回は防水工事をさせないけど何かあった時は個人保証するとの言質を取った
次回の工事では防水工事に協力すると言っている
よって直ちに(和解の)書面作成に入る
冗談じゃねーぞ(汚い言葉ですが、それほど友里は怒り爆発)!
こんな和解案、弁護士を雇う前から先方が提示してきたものではないか。
防水工事敢行のための仮処分申請が理事会の意思だったのに、なぜ勝手に折れてしまうんだ!
そこで友里はダイレクトにこの弁護士にメールを打ったのであります。
なぜ仮処分を避けて先方ごね得の和解案を飲むんだ
判を押した弁護士意見書を提出してくれ(以上要約)
との誰でも疑問に思う指摘のみ。防水工事の履行確認が10年以上先の次期大規模修繕工事でとれたからと
成功報酬120万円もとられる
可能性もあったわけです。
でもこの友里の問題提起にまったくこの弁護士からは返事がなかったのであります。
ド素人の友里相手にプロの弁護士がスルーする不思議。
ここで友里が恐れていたストーリーは
世間知らず、訴訟知らずな古参理事がこの弁護士に懐柔されすべて認めてしまう
もしくは着手金が返還されないで管理組合として50万円損する
これを阻止する手段として友里がとった戦法は、
得意のオープン攻撃
つまりこの弁護士とのやりとり(返事はないので一方的な形ですが)を全理事に公開すること。いや全組合員への公開をも示唆したのであります。
委託を受けたこの弁護士は友里の実態を掴んでいなかったのではないか。
相手方の変人ぶりを説明するために、前述の脅迫メールを見せていたので、この弁護士はいくらでも
友里征耶の本性を知り得ることは可能
だったのであります。
ちょっとブログを見てみれば、数10の訴訟経験だけではなく
そこらの弁護士に臆するタマではない
とわかるはずですが、弁護士に絶対服従の与しやすい依頼人と単純に考えて
手抜きの見せかけ和解を勝手に選んだ
のではないでしょうか。
こちらから辞めてくれというと着手金は返還されませんから、なんとしても先方から辞めると言わせなければなりません。
それにはちょっと荒事でしたが、簡単に言いますと
多くの人の前で実態を暴露してプライドを突く
この戦法が功を奏したのかわかりませんが、昨晩の緊急理事会で、この弁護士を紹介した古参理事(友里も古参なんですが)から
弁護士が着手金を返還してやめたいと言っている
との提案がでたのであります。
しかしこの古参理事、数いる理事の中で一人だけ
最後までこの変な弁護士を擁護
していましたから不思議なのであります。
件の弁護士は判事上がりですからどれほどの実務経験があったのか。
だいたい
依頼人側に考えられる選択肢を提案せず、勝手に和解をすすめる
なんて行為、弁護士として許されるものなんでしょうか。
友里の訴訟経験から言わせていただくと
弁護士はしっかり見張っていないと楽な結論を出したがる(所詮人ごとですからね)
善管注意義務の定義が曖昧なだけに、依頼人にもそれなりの知識と経験が必要であると今回あらためて感じたのであります。