最近訪問した店 実名短評編 2015-15

本日の実名店は

 

日本橋ゆかり

 

であります。

場所は八重洲。結構有名な店のようでして、この日は取引先の接待での訪問でありました。早い話が

 

他腹

 

であります。

 

結論から先に言わせていただくと、女将らしき人の無愛想が気になりましたが、客単価(1万円台)を考えると

 

予想していたより美味しかった

 

はっきり言いますと、わかりやすい味の東京風和食であります。

 

 

まずは八寸。

 

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お椀。

 

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焼き物。

 

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造り。

 

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その他。

 

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印象に残る皿はありませんでしたが、これは?という料理もなし。
高額和食を食べ込んでいる人以外なら許容範囲。ちょっとした接待には向いている店だと思います。

 

当然の判決なのになぜ騒ぐのか、最高裁判決

昨日の情報番組で大騒ぎしていたのがこれ

 

子供が蹴ったボールで事故、親の賠償責任認めず 最高裁

https://archive.today/5GeyP

 

 

確かに子供が起こした迷惑に対する責任を親がとるのは当然でありますが、このケース、1100万円という損害賠償金を親が負担するべきものだったのか。

 

TVなどの情報によれば、サッカーゴールは道路の手前に位置されていたとか。
しかも道路とゴールの間隔は長くはないようです。

 

つまり、ゴールに向けて蹴ったボールがゴールの上を越えたら

 

ボールは道路へ到達するのは当たり前

 

ではないか。

もしかして、世間知らずの一審や二審の裁判官は

 

蹴ったボールはゴール上方へははずれない

 

と思い込んでいたのか。

 

レベルの低いJリーグだけではなく、高度なレベルのスペインやイタリアのリーグでも、ゴール上方に大きくはずしてボールが観客席に飛び込みそうなるシーンをよく見かけます。

よってこの最高裁の判断である

 

日常的な行為のなかで起きた、予想できない事故については賠償責任はない

 

は当たり前。

しかも80を超えた老人がバイクにまたがっているなんて普通予想できるはずもない。
足の骨折と認知症の発症や肺炎が直に関係しているとも思えません。

 

結論として友里は原告(の代理人)に言いたい。

 

損害賠償請求先(被告)の相手を間違えたのではないか

 

ボールを蹴った子供の親ではなく、ゴールを置いた学校を提訴するべきだったと考えるのであります。

こんな所にゴールを置いたら、ボールが道路に飛び出ることは、普通の頭なら想定できたのではないか。

破れたフェンスから勝手に入った子供が池に落ちても、その責任は破れたフェンスを管理していた側に負わされるのは世の常識です。

未必の故意というほどのものではありませんが、この判例から考えると

 

学校を提訴したら結果は変わっていたかも

 

と友里は考えるのであります。

ちょっと古くなったけど、信州大学ネタです

今週はじめに取り上げようと思いながら忘れていたネタであります。

信州味噌、もとい、信州大学の学長が入学式で訓示した

 

スマホやめますか、それとも信大生やめますか

 

に多くの批判が集まったようですが、本日は友里的な見方を披露させていただきます。

 

https://archive.today/08bAD

 

世は、スマホの必要性からこの学長の訓示に問題提起していますが、友里は根本的な突っ込みをさせていただきたい。

 

そもそも信州大学って、スマホと比較できるほどの大学なのか

 

卒業生には北杜夫がいますが、彼の最終学歴は東北大学医学部のはず。残りはパッとせず、目につくのはあのウソ答弁で汗ビッチョリになった

 

猪瀬直樹

 

くらいではないか。

 

http://univranking.schoolbus.jp/00000196.htm

 

 

よって本日は以下の〆で終わらせていただきます。

 

スマホをやめる前に、都知事を辞めてしまいました(汗)

 

お後がよろしいようで・・・