とりあえず本日は「ワイン飲んだ自慢」

友里掲示板で、プロバイダー開示法(正確な法律名はしりません)について誤解されている方がいることを知りました。
友里の表稼業への営業妨害や信用毀損に当たるであろう誹謗中傷を続けていたブログの主宰者に対し、その主宰者を特定すべくプロバイダーに個人データの開示請求をしたということは以前の友里ブログに書きました。そうしましたところ、何人かの方から

弁護士が請求しても、プロバイダは出さないよ。最低でも、裁判所の命令が無いとね。メルヘンの国で自分の都合の良い事だけを考えているんですか?

 

私も警察が係わらないと無理かな、と思ってました。

といったご指摘を受けました。よってド素人(といってもかなりの回数の裁判を経験済み)でありますが、友里が簡単にお答えさせていただきます。
当該ブログ主でしたら、訴訟されるのが怖いですから

弁護士ごときの開示請求でプロバイダーは個人データを出すはずがない

と無理に納得したい気持ちは理解できます。でも第三者でありましたら、ここは冷静にご判断、ご理解いただきたいのであります。
警察や裁判所ではなく、弁護士照会だけでプロバイダーは「毀損」などの疑いがあると指摘されたら

個人情報(プロバイダーとの契約情報)を弁護士に開示する

のであります。メルヘンの国でなくても出来るんですね。(笑
開示請求を防ぐため、契約当初から他人名や偽名で契約していたというなら別ですが、そうでなければ弁護士会経由とか多少の手間はかかるのですが、いずれは個人データが弁護士に開示されるのは、それを逆にやられた友里が言うのですから間違いありません。またその事例は他にもいくつか知っております。

裁判(提訴を)すると特別送達で提訴状が被告に送られます。つまり、

被告の住所、氏名を知らないとシビアな提訴はできない

のであります。裁判所の力添えがいちいち必要だったら、警察の力が必要だったら

民事訴訟レベルでは名誉毀損や信用毀損が裁判で成立せず、誹謗中傷はやり放題

となってしまうのであります。特に警察は民事不介入が原則ですしね。友里サイトの読者には司法関係者も多いと思いますし、佐藤尚之さんと違って

純粋無垢な読者は少ない

と思っていただけに、今回の掲示板へのご指摘は意外でありました。
何回も裁判を経験しておりますが、

やられるよりやる方が気楽

なのは当たり前。原告は裁判で負けても弁護士費用の出費だけですみますが、被告が負けると弁護士費用だけではなく損害賠償金まで捻出しなければならない可能性があるからです。
何回も裁判を経験し名誉毀損で敗訴した経験もある友里でもやられる側になるのは嫌なのですから、裁判なんて未経験の人が被告の座につくのはかなり負担に感じるかもしれません。
人間、吐いた唾は飲み込めないもの。何事にも文責はともなうものでして、今回の件ではそのブログ主宰者がそのような社会的責任を少しでも理解できるようになれば、彼の今後はより有意義に過ごせることになるのではないでしょうか。

さて、店評価ブログが3ヶ月お休みのための土曜ブログ、掲示板では各ジャンルの友里評価基準などを書いてはどうかとのアドヴァイスをいただきました。
その方向で何か形にしようと考えていたのですが、来週から出張などがあってバタバタしておりまして、本日(来週も)は準備不足であります。よって本日は昨日と同じく「ワイン飲んだ自慢」で〆させていただきます。
まずは5月にある店へ接待先と持ち込んだワイン2本。

GC、ムルソー

 

‘78 MEURSAULT LES CASSE-TETE(コシュ・デュリ)

‘52 GEVREY CHAMBERTIN(造り手失念 写真でもよくわからず)

この20年ほどのものは別にして、昔のワインは好きだったコシュ・デュリでありますが、30年以上経った村名レベルでありまして、果実味(甘い香りも)は期待したほど残っておりませんでした。52年の赤はビッグネームではなかったですが、美味しかったです。
そして6月に飲んだのがこの3本。

CC、ムルソー、ラ・ターシュ

 

‘73 ムルソー シャルム(ルロワ)

‘64 コルトン・シャルルマーニュ(ブシャール)

‘81 ラ・ターシュ

いずれも満足なものでありました。特にこの数年、ロマコン、いやDRC自体飲んだ記憶がそうなかっただけに、ラ・ターシュは良い経験になりました。
本日のブログ、出発前の慌ただしさとはいえ簡単で申し訳ありません。