盗撮ビデオを示談交渉に使う弁護士がいるとは驚き!

弁護士の質が落ちたと最近言われておりますが、まさか

 

強姦罪の告訴取り下げ交渉に盗撮ビデオを持ち出す弁護士

 

がいるとは思いませんでした。

 

盗撮ビデオ、女性に告訴取り下げれば処分と提案

https://archive.today/yAi3w

 

この被告側の弁護士、記事の表記を換言すると

 

強姦の告訴を取り下げなければ、盗撮ビデオの存在を公表するよ

 

と言っているようなもの。
友里が思うに、盗撮は公序良俗に反するものなので、交渉のツールにはならないと思うんですが・・・

いやそれより、この自称示談交渉

 

立派な脅迫行為

 

ではないでしょうか。

 

しかし驚いたのは宮崎地裁。
この盗撮ビデオを証拠として採用してしまった。

 

当事者が参加している隠し撮り録音は

 

立派な証拠能力がある

 

と理解していますが、強姦現場の盗撮ビデオ、確かに

 

強姦犯人(正確には強姦容疑者)がビデオに参加している

 

ので、隠し撮り録音と同じく証拠能力があるということなのでしょうか。

 

しかしこの被告人側弁護士、

 

弁護士倫理に違反

 

しないのか。

友里は疑問であります。