本日より日刊ゲンダイのコラム「友里征耶の行っていい店、わるい店」が再開します。
毎週月曜と水曜、おそらく来年5月まで続くと思いますので、ご購入含めどうぞよろしくお願いします。
さて本日は先週8/26に取り上げたブログの結末についてであります。まずはそのブログをご覧ください。
常識や知識、能力のない奴は上に立つな!
ある上場会社(規模は小さいです)に、株主として当然の権利である株主名簿の閲覧&謄写を要求したら、謄写は「書き写し」なのでコピーはさせないと拒否された
と相談してきた知人でありましたが、先週金曜日の夜にその結末をメールしてきたのであります。
件の上場会社の株主担当役員(正確には取締役管理部長というようです)から断固拒絶された株主名簿のコピーでありますが
閲覧場所を提供した信託銀行も最初は拒否したが、法的な説明をしたら最終的にコピーしてくれた
とのこと。
当初信託銀行の担当者たちは名刺も提示しなかったと言いますから、その株主に対して信託銀行は上場会社からかなりネガティブな情報を吹き込まれていたのではないか。
先週の友里ブログにも書きましたが、株主名簿の謄写として
コピー機を貸与して株主がコピーすることは拒否できない
との判例が出ているのであります。
この信託銀行の最終判断(コピーOK)は当然なのでありますが、ではなぜその信託銀行は当初コピーを拒否したのか。
知人の話(正確には信託銀行の話)によりますと、件の株主担当役員は信託銀行に閲覧場所の提供を願うとき
株主がコピー機を持ち込むと言っているが、それだったら、大丈夫か(要約)
と言ったとか。
でも当の株主(知人)は、その担当役員と
コピー機を貸してくれ
謄写とは書き写すことなので貸せない
と揉めに揉めていたんですね。決して「コピー機を持ち込む」とは言っていないはず。
つまり知人と信託銀行の言を信じるなら
担当役員がコピー機を貸せないように信託銀行にウソついた
形になるのであります。
コピー機の貸与に関してその担当役員は
顧問弁護士にも相談して貸さないことを決定した
とも言っていたそうですが友里は信じられない。その理由は、謄写=コピーとなることは前述のように判例が出ているわけでして
有名上場企業の監査役をも務める顧問弁護士がそんな間違った見立てをするはずがない
と思うからであります。
あくまで推測ですがその担当役員(取締役管理部長)、信託銀行へ言ったのと同じように
顧問弁護士にも、ねじ曲げた質問で確認したフリをした
のではないか。
それが真実であるならば、その有名上場会社の監査役も務める弁護士にとっては
エライ迷惑
となることでありましょう。
人間、保身に奔るのは欲があるから仕方がない。
でもそれを何とか抑えて、己たち雇われ役員の為ではなく、社員や株主など真の意味での「会社」のためを考えるのが人としての責任だと友里は考えます。
友里読者には、上場企業関係者や弁護士、公認会計士や税理士の業界関係者もいらっしゃると思います。
ぜひこれらの点についてご意見を聞いてみたいものであります。