1週間ほどの出張から帰宅して、11月5日判決言渡の「損害賠償等請求事件」の判決文をゆっくり読みました。
まずは11/6発行の日刊ゲンダイの当該記事を引用します。
本紙掲載のグルメ記事
友里氏と本社への請求を棄却 東京地裁
芝浦工業大学の古川修教授が本紙07年1月18日付の「友里征耶の行っていい店わるい店」※の記述で名誉を棄損されたとして友里氏と本社に損害賠償を求めた訴訟の判決が11月5日午後あり、東京地裁は名誉棄損に当たらないとして原告の訴えを棄却した。
友里氏は「銀座 こびき」を古川氏が賞賛していたことについて、古川氏の料理評論の姿勢を批判し、異を唱えた。古川氏はこれが名誉棄損に当たるとして損害賠償を請求したが、東京地裁は「料理評論は主観的なものであり、友里氏の記事は古川氏の社会的評価に影響を及ぼすものではない」として、請求をしりぞけた。
※友里征耶のHP「店評価ブログ」の07年1月20日付記事も対象となりました。
判決文は別紙を除いても23ページにわたる長文でここに紹介できませんが、1ページの主文までを簡単に記します。
判決
原告 古川修
被告 株式会社 日刊現代
被告 友里征耶
主文
1、 原告の請求をいずれも棄却する。
2、 訴訟費用は原告の負担とする
被告側つまり、日刊現代・友里征耶の「全面勝訴」となったことをここに報告させていただきます。
この1年半あまり、色々とご心配、応援のメールを多くの方々からいただきました。
データの集積など物理的なお手伝いをお願いした方もいらっしゃいます。また今回の判決に対するメールも沢山いただいております。
ここにあらためて皆様に御礼申し上げます。
有り難うございました。
「ガチミシュラン」(講談社)発売日(11/13)まであと3日となりました。
告知ページのURLを貼り付けます。
http://moura.jp/culture/gachimichelin/