昨日の情報番組で大騒ぎしていたのがこれ
子供が蹴ったボールで事故、親の賠償責任認めず 最高裁
確かに子供が起こした迷惑に対する責任を親がとるのは当然でありますが、このケース、1100万円という損害賠償金を親が負担するべきものだったのか。
TVなどの情報によれば、サッカーゴールは道路の手前に位置されていたとか。
しかも道路とゴールの間隔は長くはないようです。
つまり、ゴールに向けて蹴ったボールがゴールの上を越えたら
ボールは道路へ到達するのは当たり前
ではないか。
もしかして、世間知らずの一審や二審の裁判官は
蹴ったボールはゴール上方へははずれない
と思い込んでいたのか。
レベルの低いJリーグだけではなく、高度なレベルのスペインやイタリアのリーグでも、ゴール上方に大きくはずしてボールが観客席に飛び込みそうなるシーンをよく見かけます。
よってこの最高裁の判断である
日常的な行為のなかで起きた、予想できない事故については賠償責任はない
は当たり前。
しかも80を超えた老人がバイクにまたがっているなんて普通予想できるはずもない。
足の骨折と認知症の発症や肺炎が直に関係しているとも思えません。
結論として友里は原告(の代理人)に言いたい。
損害賠償請求先(被告)の相手を間違えたのではないか
ボールを蹴った子供の親ではなく、ゴールを置いた学校を提訴するべきだったと考えるのであります。
こんな所にゴールを置いたら、ボールが道路に飛び出ることは、普通の頭なら想定できたのではないか。
破れたフェンスから勝手に入った子供が池に落ちても、その責任は破れたフェンスを管理していた側に負わされるのは世の常識です。
未必の故意というほどのものではありませんが、この判例から考えると
学校を提訴したら結果は変わっていたかも
と友里は考えるのであります。