ヘタレな法律専門家のコメントに唖然、「まんだらけ」万引き犯写真公開予告

先日念願だったBrooklyn Fareへ行くことができました。

ここ数年、カード会社経由での予約が入らず諦めていたのですが、飲食業界に顔が利く現地(NY)会社のセクレタリーに頼んだらあっさり予約が入ってしまいました。世の中、なんでもコネでありますね。

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店内撮影禁止、メモも禁止と厳しい掟(カウンター形式なのになんとドレスコードもある)がありまして上記のような店構えだけの写真しか撮れませんでした。

詳しくは9月再開予定の日刊ゲンダイコラムで述べてみたいと思います。

 

 

さてネットニュースを見ていて面白いものを見つけました。

 

返さなければ顔公開…「万引き犯」警告に波紋

 

http://archive.is/

 

 

盗品を返さなければ防犯カメラに写っていた万引き犯の写真を公開するとの警告でありまして、どんな写真かといいますと

 

https://archive.today/ZrXol

 

結構鮮明に写っている可能性がありますね。

 

この警告、盗品の回収だけではなく今後この手の万引犯罪の抑止にもなる英断だと思ったのですが、シッタカの法律専門家が問題提起しているのを知って友里は呆れたのであります。

 

 

まずは弁護士。

 

人形の万引きは窃盗罪。難しいケースだが、モザイクを外して顔写真を公開すると男を脅すことは、脅迫罪に該当する可能性がある

 

確かにこの写真の男が万引き犯だとしても(事実の公開)、厳密には脅迫になるかもしれませんが、それなら

 

警察がやっている容疑者の手配写真公開

 

は脅迫にならないのか。

特に捕まったオウムの平田容疑者に対してはポスターで

 

おい、平田

 

とか呼びかけていなかったか。これって本人はかなり恐怖を感じますよね。

一般人には適用されるが警察には脅迫罪が適用されないのというなら

 

取り調べで堂々と脅迫しまくって自白をとれば良い

 

ではないか。

「自白しなければ家族を・・・」とか警察や検察がその手の団体の得意技を駆使すれば、立件がもっと効率的にできると友里は考えるのです。

仮に刑事罰が適用されたとしても罪は

 

2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

「まんだらけ」のこの行為は、真の意味での「確信犯」であると思いますから、裁判では有罪になったとしてもせいぜい罰金で止まるのではないかと思います。

 

 

 

お次は大学の偉いセンセイ。

 

モザイクが外され、窃盗犯としてネット上に公開すれば、男への名誉毀損罪が成り立つ。店側の行為が公益目的と認定されれば名誉毀損罪は免責されるが、このケースは該当しないだろう

 

 

確かに事実の公開でも名誉毀損は成り立ちますし、この罪は民事だけではなく刑事罰もあります。

しか~しこの大学教授よ、名誉毀損罪は

 

親告罪だぞ!

 

この犯人自身の告訴がなければ検察は公訴を提起することが出来ないはず。

普通に考えたら

 

万引き犯が更に恥の上乗せで告訴するはずがないだろ

 

専門家、特に大学教授というのは蛙、もとい、世間をよくご存じないようです。

それに名誉毀損の刑事罰、脅迫罪と同じくそんなに罪は重くないんですね。

 

 

「まんだらけ」には、12日までに犯人が名乗り出てこないなら、ぜひモザイク外しを実行していただきたいものであります。