まずはイントロ。
https://archive.today/t3f0W
昨日の友里ブログで、株主にウソをついた可能性がある役員に対するご意見をお願いしましたところ、友里ツイッターでは早速
解任請求権の行使要件を満たしている
とのご意見をいただきました。
また公開の場でないメールでは、弁護士と思われる法曹関係者の方から親切なアドヴァイスも色々いただいてしまったのであります。
早速その知人などに取り次いだのですが、更なる興味深い事実が新たに出てきたのです。
その株主担当役員(取締役管理部長)、なんとコピー機使用問題以上のウソを株主についたかもしれないというのであります。
それは何かと言いますと、経営陣側が出した株主総会の定款変更の議案への賛同を何としても取り付けたいがために
弁護士に相談して作成したという稚拙な契約書
を提出してきたんだそうです。
何の契約書かを詳細に提示すると会社が特定される可能性があるので武士の情けで書きませんが、会社法に詳しい方ならば
契約書が必要な定款変更
が何かはおわかりいただけるかもしれません。
つま~り、己たちの議案に難色を示した株主を説得するために、付け焼き刃で作成した稚拙な契約書を(なんとこの会社、肝心の契約書を作成せずにこの定款変更を議決しようとしていたとか)
弁護士のお墨付きだから大丈夫。だから賛成してね。
とウソをついてきた可能性が高いようなのです。
友里もその契約書を見せて貰いましたが、ド素人ながら何10通もの契約書を交わし、30に近い訴訟をしてきた経験から言わせていただくと
まともな弁護士が関与したとはとうてい思えない無茶苦茶稚拙な内容
であったのです。
百万が一本当にその顧問弁護士がお墨付きを与えていたとしたら、弁護士としての資質に大きな問題があるのではないか。これでは
有名上場企業(勿論東証一部)の監査役が務まるわけがない
そんな無能な弁護士に顧問料を払っていた責任が発生することは必至。また定款変更を押し通すために、
顧問弁護士にチェックして貰ったと株主にウソついた
としたら、これはどこに出しても恥ずかしくない
コンプライアンス違反
ではありませんか。取締役の解任理由には
定款の手続を無視した職務執行など、職務執行上の法令・定款違反行為
などがありますが、立派に抵触していると思うのは友里だけではないでしょう。
もしこれが事実であるならば、こんな役員たちのもとで働いている社員、誠に哀れであります。
その経緯(ウソをついているかもと思われる)などメールの物証も揃っているとのことですから、高みの見物としては面白い事態になってきたと、暇を持てあましている友里は、ほくそ笑んでしまったのであります。
それでは本題。まずはこのリンク先をご覧ください。
牛肉産地偽装7年18トン 大阪の食肉会社
性懲りもなくまた大阪の会社が偽装をやらかしてくれたそうです。
確かに北海道産の黒毛和牛と飛騨牛を食べてわかる一般人がいるとは思えません。だからといって
個体識別番号まで偽装して儲けに奔るとは何事だ(怒)
お上の処分は甘すぎる。こんな会社勧告だけですませず、
市中引き回しのうえ取り潰し
にするべきではないかと友里は考えます。