【速報】古川教授vs友里征耶 名誉棄損裁判高裁判決

判決待ちだとだけブログで書いておりました、芝浦工業大学教授・古川修氏が友里征耶を相手取って一審判決を不服として控訴した東京高等裁判所の判決が本日でましたので、【速報】で流させていただきます。
実は先週21日が判決日だったのですが、裁判所の事情で1週間延期となっておりました。
私より先に「ずこ」さんがアップしたと連絡がありましたので、速報ではないかもしれません。
担当弁護士の連絡によりますと

1 原判決主文のうち被控訴人友里征耶に関する部分を取り消す。

2 被控訴人は控訴人に対し、金90万円及びこれに対する平成19年1月21日から完済まで年5%の割合の金員を支払え。

3 控訴人のその余の請求を棄却する。

4 訴訟費用は、これを10分し、その1を被控訴人が、その9を控訴人が負担する。

「ずこ」さんは法律用語に詳しくないようです。逆転勝訴ではなく、「一部棄却」ですね。
一審の「完全勝訴」はなくなりましたが、1100万円の請求でしたから90万円の支払いということは、9/10以上友里の勝訴と言うと、また「負け惜しみ」と言われますか。
謝罪文の掲載要求など90万円以外は全部棄却のようですし。
裁判所から提案された和解案(50万円支払い)を古川さん側は受けましたが、それを拒否した友里、40万円支払額が増えましたが、見えないところでの取引を拒否しての矜恃を示した結果ですので仕方ありません。
友里は一審判決を一部棄却されていますが、なぜか古川教授側は「日刊現代」への控訴を早々に取り下げていますので、同じコラムでありながら、日刊現代は「完全勝訴」のままです。
いわゆる矛盾した高裁判断なので、今後の対応もゆっくり考えたいと思います。
それにしても「ずこ」さん、私の弁護士からの連絡より早く判決を公開していただきました。高裁は一般人が問い合わせても、電話では教えてくれないはずなんですがどうなっているのでしょうか。皆さんも高裁へ確認されればこの疑問が沸いてくると思います。